建設業許可の更新は5年間という比較的長い期間のものですが、その間の業者の経営力や財産的基礎、また、業務の状況を確認するものとして、許可内容に変更があった場合には、変更届けが必要となります。
一度建設業許可が取れても、許可後の手続きとして、役員の変更、技術者の変更があると、そこで、変更届を出して変更をしないといけません。
また、事業年度終了後には変更届(決算変更届)を毎年事業年度後に書類を提出する必要があります。
変更届(決算変更届)の提出期限は、事業年度終了から4か月です。
3月末を事業年度末としている会社では、4月から7月末までの4ヶ月という期間で必要書類を準備して、提出する必要があります。
この変更届が出されないと、次回の許可が下りない可能性もあり十分な注意が必要です。
これらの必要書類を会社で独自にそろえ、そして提出できる形にするには非常に時間がかかり、かつ専門的な知識も必要とされます。
この時間と専門的な知識をカバーするというので役に立つのが、専門的知識を有している行政書士の活用です。
当然ながら仕事をしてもらうには費用がかかりますが、建設業許可という建設業者にとって生命線を守るという意味では、行政書士の活用も1つの選択肢としてよいと考えられます。
変更届(決算変更届)を提出しているということは許可の扱い業種を間違いなく行っていたという資料にもなり、また、取引先からの信頼性も増すというものです。
