建設業の許可を受けた業者は建設業許可の看板を掲げることが求められます。

建設業許可票は会社の本店、もしくは支店などの店舗、その会社が関与する建設工事現場のすべてにおいて、公衆の見やすい場所に掲示をすることになっています。

この場合における公衆の見やすい場所とは、事務所の中ではなく、例えば道路に面する場所など、誰でも簡単に見ることができる場所に設置することが義務となっています。

これをしないと、10万円以下の過料の対象となってしまいます。

建設業許可票のサイズは縦が25センチ以上、横が35センチ以上となっています。

掲示内容としては商号や名称、代表者の名前、一般建設業か特定建設業か、いずれかのもの、許可を受けた建設業、許可番号、年月日、主任技術者の名前などです。

建設業許可の有効期限は5年となっており、更新が必要となります。

建設業許可票の材質、書体などは特に決まっておらず、自作するのでも問題はありません。

手書きであったとしても様式が整っていれば大丈夫ですが、公衆の見やすい場所に手書きの建設業許可票があるというのは会社としての信用を失うことにつながるため、多くの会社は看板を発注します。

アクリル板の他にも、ステンレスタイプ、金色、銀色のものがあり、それらを用いることで品の高さを示すことが可能となります。

建設業許可の看板は1枚あたり2万円強が相場となっています。

また、看板の大きさで値段は変化し、大きく作る場合には4万円、5万円と値段が上がっていきます。

最近では会社の受付カウンターに置いておくことができるようなスタンドなども登場しており、それらを用いることで事務所の内部に置くことができるようになっています。